■輸出(入)禁止物品
1輸出入禁止物品
1.1各種兵器、模造武器、弾薬及び爆発物
1.2偽造通貨及び偽造された有価証券
1.3目的地国の政治、経済、文化、道徳に害を及ぼすような印刷物、フィルム、写真、レコード、映画フィルム、録音テープ、ビデオテープ、コンパクトディスク、コンピューター用記憶媒体及びその他の製品
1.4各種強力な毒薬;
1.5アヘン、モルヒネ、ヘロイン、マリファナ及びその他の中毒を誘発させる薬、精神異常を起こす薬物
1.6病原菌、害虫、及びその他の有害な生物に感染したり運んだりする危険性のある動物、植物、それらの製品
1.7伝染病の被害を受けている地域からの食料、薬、及びその他のもの。人や家畜に害を及ぼすあるいは広げる恐れのある食料、薬及びその他のもの。
1.8法律、法規及び税関で輸出入が禁止されている製品
2 輸出入が制限されている製品
2.1ラジオ送信機受信機と通信の秘密を確実にする設備
2.2タバコ、酒
2.3危険にさらされている稀な動物、植物(それらの標本を含む)及びそれらの種子やそれらを繁殖させる材料
2.4国家通貨
2.5関税輸入制限の対象となるその他のもの
その他、国ごとに規制があるものがございます。詳しくは郵便局のホームページ( 国際郵便として送れないもの - 日本郵便 (japanpost.jp))より、ご確認ください。